三重県産業廃棄物管理票交付等状況報告書
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FAQ

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産業廃棄物管理票交付等状況報告 よくある質問

  • 【Q1】報告する義務があるのは?

    A:産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行するすべての事業者に報告義務があります。
    ただし、JWNETが運営する電子マニフェストシステムを利用して発行したマニフェストにつきましては、同システムの運営団体から集計データが報告されますので、ご報告は不要です。それ以外の方法で発行したマニフェストについてご報告ください。
  • 【Q2】報告書の作成単位は?

    A:基本的に、マニフェストを発行している当県所在の事業所単位で報告書を作成してください。
    ただし、県内で、設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場(例:建設現場等)が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめ、それらの事業場を管轄されている支店、営業所等からご報告頂いても結構です。
    (注:まとめて報告していただける事業場は当県内に所在する(した)事業場のみです。県外に所在する(した)事業場については、別に報告書を作成し、当該地域を所管する自治体にご報告ください)
  • 【Q3】報告書の提出期限は?

    A:毎年度、6月30日が提出期限です。
    やむを得ず期限内に報告いただけない場合は、報告書の作成ができしだい、速やかにご報告ください。
  • 【Q4】報告内容は?

    A:前年4月1日から当年3月31日までの1年間に交付したマニフェストについて、ご報告ください。
    排出した産業廃棄物の種類ごと、処理を委託した収集運搬業者ごと、処分業者ごとに、マニフェストの交付枚数、排出量を集計して、ご報告いただきます。
    なお、交付したマニフェストの写し(B2、D、E票)の返送が無いものについても報告の対象となります。
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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
※その他の質問は、下記のページを参照してください。
よくある質問

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TEL:050-7103-5356
FAX:050-3852-3214

三重県産業廃棄物管理票交付等状況報告書事務局
(受託事業者:有限会社日本交通流動リサーチ)
※窓口開設期間:令和8年4月21日(火)~令和8年10月30日(金)